この記事では、以下のことについて解説しています。
●フリーランスを始めるために必要な「手続き」
●開業届&青色申告承認申請書は大事!

無印かげひと(@kage86kagen)です!
先月の7月末に退職したばかりの管理人ですが、5日経った今でも実感が湧いてきません。しかし、会社からの解放感というのはもうビンビンに実感しており、ここ最近は気分が晴れやかです。これだけでも、フリーランスに転身したかいがありましたね!
「自由」になれるって、こんなにも素晴らしい事なんですね…。自由も満喫していますが、もちろんフリーランスの活動のための準備も怠っていませんよ。
そこで今回は、「会社員退職→フリーランス活動開始」までの手続きについて簡潔にまとめてみました!そのため、私と同じように退職した後転職せず、フリーランスになる方向けの記事になります。
では、解説していきましょう!
もくじ
ざっくりとした手続き一覧

まず初めに、会社員からフリーランスになるにあたっての、管理人が行った手続きをざっくりとまとめてみました。
- 住所変更
- 国民年金に切り替え
- 国民健康保険に切り替え
・会社の健康保険を継続される方はその手続きを行う - 開業届&青色申告承認申請書の提出
- 屋号で振替口座作成
- 各登録サイト等の振込先変更(住所変更)
- 保険の見直し
※住所を異動しない場合の方は、「住所変更」の手続きは必要ありません。
では、次項から詳しく解説していきましょう。
①住所変更

フリーランスになるにあたって、住所変更の必要性については人によります。ただ、管理人の場合は「住所変更」が必要だったため、今回はこの手続きについても取り上げてみました。
後に説明する年金の切り替えや開業届を提出する際には、「住所」は必ず必要になってきます。二度手間を避けるためにも、変更の要がある方は一番初めに住所を変更しましょう。
手続きを行う場所は、お近くの市区町村役場で行うことになります。
②国民年金に切り替え

今回の手続きの中で特に大切なのが、年金の切り替え手続きです。
会社員として働いている方も年金は支払ってはいるものの、会社員とフリーランスでは年金の加入の種類が違うため、年金の切り替え手続きが必要になってくる…ということです。
会社員は「厚生年金」というものに加入することになります。(厚生年金は国民全員は加入できない、故に自動的に「国民年金第2号」という区別になる)
しかし、会社を退職後、転職せずにフリーランスになる場合は、今後支払う年金の区分が異なりますので、「国民年金第1号」に切り替える必要があります。
この手続きは退職後14日以内に済ませなければいけませんので、ご注意ください。
もし会社をやめて、しばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。
・・・(中略)
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除になるなどの制度があります。納付が難しいという方は、必ず免除等の申請を行ってください。
引用元:国民年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html)
手続き場所については、住所変更と同じく市区町村役場内にで行います。住所変更を行った方は、そのままの足取りで手続きを行うことが可能です。
上記の引用内にも記載しましたが、今後の収入が苦しくなってしまう場合、年金の支払いを延期&免除ができるそうです。
また、年金の支払い方法については、納付書で支払う、銀行口座から引きお落とす…といった選択肢があります。また、年金は「前払い」も可能なので、最大2年先の分もまとめて支払うことができるそうです。その期間に応じて割引もされるそうなので、余裕がある方は一気に払っちゃうのもいいかもしれませんね。
③国民健康保険に切り替え

退職後は、「国民健康保険」の変更手続きもする必要があります。年金と同様に、会社員と会社員以外が加入する健康保険は別物になります。会社員として勤めている時には「健康保険」に加入していましたが、退職後フリーランスになる方は「国民健康保険」に加入する必要があります。
ちなみに、上記以外の手段として、「2年間は会社の健康保険と同じ待遇を請けることが出来る”健康保険任意継続”」という方法もあります。健康保険と国民健康保険では、人によっては支払う保険料に差がある場合があります。
健康保険と国民健康保険、どちらが安いかによっては、「健康保険任意継続」を選ぶ人もいるみたいです。
会社の健康保険を継続される方は…
先ほども説明しましたが、健康保険任意継続に加入すると、人によっては保険料を安く抑えることができます。
任意継続の保険料は、
- 退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
- 扶養家族の方の保険料はかかりません。
国民健康保険の保険料(税)は、
- 前年の所得などに応じて決定されます。
- 国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
- 保険料の減免制度があります。
といった特徴があります。
市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。引用元:全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/)
任意継続する場合の保険料は会社が計算してくれますが、「国民健康保険料」についての問い合わせは、お近くの市区町村にお問合せすると一発で分かります。出費を少しでも抑えたい方は、両者を比較した上で、どちらに加入するかを決めた方が良さそうです。
④開業届&青色申告承認申請書の提出

気力が続くうちに、引き続き「開業届&青色申告承認申請書」の提出もしていきましょう。開業届は、個人事業主(フリーランス)が仕事を始める(開業)時に出すべき書類です。そう、提出は「義務」となります。
開業届を出すことで、「自分は働いているんだぞ!」という証明にもなりますし、社会的信用も増します。さらには、フリーランスにとって欠かさない手続き「確定申告」の際に税金を控除することができます。
開業届を出さない事で罰則を与えられることはありませんが、むしろ出した方がメリットありありなので、フリーランスイラストレーターとして活動していくのであれば、手続きは絶対しておいた方が良いです。
開業届の手続きは、お近くの「税務署」に提出します。市区町村役場ではありませんので、ご注意ください。
ちなみに、「確定申告」をざっくり説明すると、下記のような内容になります。
確定申告とは、個人や法人が所得税を納めるために税務署に申告する手続きです。
ただし、確定申告はすべての人が行わなければならない手続きというわけではありません。例えば会社員などの給与所得者は、勤務する会社が代わりに申告・納税を行ってくれるので、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありません。
…要するに、これから税金を自分で納めていかないといけない、それが「確定申告」という手続きです。会社員として働いていると聞きなれない言葉かもしれませんが、会社員の時には経理の方から書類の記入を求められ、その書類を参考に担当の方がやってくれます。(これを「年末調整」と言います)
この開業届&青色申告承認申請書の提出方法ですが、国税庁のホームページに専用のフォーマットがありますので、書き方を参考にしながら記入し提出します。(PDFに書き込むタイプですので、楽チンです。)
また、会計ソフトfreeeを利用すると、は質問に答えていくだけで簡単に書類が作成できるので、こちらもオススメです。(書類作成は無料。この会計ソフトは、「確定申告」の時にも一役買ってでることに。)
開業届と同時に「青色申告承認申請書」も作成できますので、一気に手続きを進めておきましょう。
これを税務署に提出し書類の「控え」をもらったら、開業届の手続きは終了です!
⑤屋号で振替口座作成
こちらは任意の手続きになりますが、先ほど登録した「屋号名」で銀行口座を作成することができます。仕事上において、自分の本名で振り込みの手続きを行いたくない、完全匿名で活動していきたい、という方にはピッタリです。
一見、とても便利そうな手続きではありますが、デメリットしては、屋号名で口座を作れる銀行には限りがあるところです。
この記事の冒頭のマンガにもありましたが、屋号名で銀行口座を作れる会社の一つとして「ゆうちょ銀行」があります。屋号名で口座を開設する時には、その屋号で本当に活動しているかどうか判断が出来る書類(つまり「開業届」の控え)が必要になるので、必ず持参し窓口で手続きをしてもらいましょう。
ちなみに、今回私が屋号名で開設したのは、「振替口座」になります。通常貯金は既に個人名で作成していましたし、振替口座で登録することにより、プライベートと仕事のお金を完全にわけて動かすことが可能です。超便利です。
振替口座
お金の受け取り・送金に特化した振替専用の貯金口座です。
- 自治会やサークルなどの集金や、配当や返還金を送金する際に便利です。
- 相手方がゆうちょ銀行の口座を持っていなくても、送金や集金ができます。
- 振替口座に利子はつきませんが、決済性預金として預金保険機構により全額保護されます。
初めての人にとっては、何がなんやら…っていうような感じですが、詳しい話は郵便局の窓口でお聞きいただければ幸いです。
ただし、口座開設には2週間ほどの審査期間があります。余裕を持って手続きを行いましょう。
⑥各登録サイト等の振込先変更(住所変更)
これも「住所変更」がある方のみ該当することですが、退職前に振り込み等が発生するサイト等に登録していた場合、こちらの住所も忘れないように変更しておきましょう。
私の場合はつみたてNISAや株をやっていたので、その日にすぐ変更しました。
⑦保険の見直し
ここまで様々な調整を行いましたが、最後に、保険の見直しを行いました。
他の手続きと比べて「絶対必要な手続き」でないにもかかわらず、なぜこのタイミングで保険の見直しが必要かというと、会社員時代とフリーランス時代では、加入すべき保険の内容が違ってくるからです。
会社員からフリーランスに切り替えるこのタイミングで見直さないと、ひょっとすると「保険の払い過ぎ」が起きている可能性があります。そのため、保険の見直しを行うことにより、固定費を抑えることが可能です。
余裕のある方は、保険の見直しも行うことをおススメします。
退職前に調整事項をリスト化しておこう

長々と説明しましたが、以上が私が行ってきた「フリーランス開始のための手続き一覧」です。人によっては不要な調整もありますが、「年金」と「「健康保険」の手続きに関しては必ず必要です。これだけは忘れないようにしましょう。
これらの調整については、退職する前に事前にリスト化しておくことをお勧めします。退職後は気持ちがざわつきがちなので、次に何をすべきなのかが忘れがちですからね。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は「フリーランスを始めるための手続き」について説明しましたが、調整内容が意外と多い事が分かったと思われます。
人によっては不要な手続きがありますが、今回私が行った手続きは以下の通りです。
- 住所変更
- 国民年金に切り替え
- 国民健康保険に切り替え
- 開業届&青色申告承認申請書の提出
- 屋号で振替口座作成
- 各登録サイト等の振込先変更(住所変更)
- 保険の見直し
特に、年金と健康保険の切り替え手続きは、絶対避けられない必要な手続きです。これを忘れてしまうと、将来年金が受け取れなかったり、病院の治療代などを高く支払わなければなりません。これだけは絶対手続きするようにしましょう。
最後に、私が退職する前にお世話になった書籍を紹介します。どの書籍もフリーランスの手続き、お金に関する情報が載っていますので、ぜひ参考にしてみてください!
お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えて下さい!
最後までご覧いただきありがとうございました!
それでは!